佐 賀 県 立 学 校 事 務 職 員 協 会 会 則 | |
第一章 総 則 |
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第 1 条 | 本会は佐賀県立学校事務職員協会(以下単に「協会」という。)と称する。 |
第 2 条 | 本会は本部を会長又は副会長の在勤校内に置く。 |
第 3 条 | 本会は事務職員相互の連携を緊密にし、学校経営と事務管理の研究並びに資質向上を図り、もって学校教育効果の進展に寄与することを目的とする。 |
第 4 条 | 本会は前条の目的を達成するために次のことを行う。 1.学校経営と事務管理に関する研究 2.事務職員の教養と資質向上に関する事項 3.本会は全国事務職員協会並びに九州協議会に加入し、之と相互の情報交換及び他の諸団体との連絡提携 4.その他本会の目的達成に必要な事項 |
第二章 組 織 |
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第 5 条 | 本会は県立学校事務職員を以って構成する。 |
第三章 会 議 |
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第 6 条 |
本会の会議を分けて総会、評議員会、理事会とする。 1.総会は最高決議機関であって、定期総会及び臨時総会とする。 2.定期総会は毎年1回会長が招集し、臨時総会は役員の3分の1以上の要請によって会長がこれを招集する。 3.総会は下記の事項を定める。 (1)事業計画 (2)役員の選出 (3)予算の議決並びに決算の承認 (4)会則の変更 (5)その他本会の目的達成に必要な事項 4.評議員会は総会につぐ議決機関で、評議員を以って構成する。 評議員は各学校代表者1名を以って之に当てる。 5.評議員会は次の事項を審議する。 (1)総会の議案の審議 (2)役員候補者の選定 (3)研修事項その他必要な事項 6.理事会は各地区代表者{佐城(2) 三神、唐松、伊西各(1) 杵藤(2)}計7名を以って構成し、次のことを行う。 (1)総会評議員会の決議事項の執行 (2)緊急事項の処理、ただし次の評議員会の承認を受けなければならない。 |
第四章 役 員 |
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第 7 条 | 本会に次の役員を置く。 1.会 長 1名 会務を総理し、本会を代表する。 2.副会長 4名 会長を補佐し、会長事故あるときは之を代理する。 副会長のうち1名は会計その他協会に関する事務を処理する。 3.理 事 7名 会務を処理する。 4.監 事 2名 会計を監査する。 |
第 8 条 |
役員の選出は下記の方法による。 |
第 9 条 | 本会の役員の任期は1箇年とする。ただし、再選を妨げない。 欠員の補充によって就任した者の任期は前任者の残りの期間とする。 |
第五章 決 議 |
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第 10 条 | 本会の決議は出席会員の2分の1以上の賛成による。 |
第六章 顧 問 |
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第 11 条 | 本会に顧問を置く。顧問は会長在任校の校長とする。 |
第七章 会 計 |
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第 12 条 | 本会の経費は会員の会費及びその他の収入を以って之に充てる。会員の会費は年額1,000円とする。 但し必要あるときは評議員会の決議により臨時費を徴収することができる。 |
第 13 条 | 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。ただし、総会において予算案が承認されるまでの間は、 例年執行される経常的な収支については、会長の決定において処理できるものとする。 |
第 14 条 | 会計年度末並びに必要に応じ会計を監査する。 |
附 則 (施行期日) 1.本会則は、平成13年8月9日より実施する。 (経過措置) 2.平成13年度会計は、平成13年8月1日から平成14年3月31日までとする。 平成14年度会計からは、4月1日から翌年3月31日までとする。 附 則 本会則は、平成16年5月26日より会の名称を改正する。 附 則 本会則は、平成18年5月24日より実施する。 附 則 本会則は、平成21年4月28日より実施する。 附 則 本会則は、令和3年6月11日より実施する。 |